【7】粉じん計の校正について

粉じん計の校正は、1年に1回の定期点検・校正をお奨めしています。
本資料では、「校正」と「較正」の二とおりの表現を使用しています。「建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」と、「作業環境測定基準」の2つの法律に基づく測定に使用する粉じん計の場合には、較正という字を使用します。この2つの法律で、粉じん計の較正について定められています。
 
日常的な点検・校正
光散乱式粉じん計をご使用の際には、吸引した粉じんが機器内に蓄積することや経時的な変化により、ゼロ点あるいは計数値に微妙な変化が生じます。通常、取扱説明書に沿って、測定後のクリーニングや校正(ゼロ点と標準カウント数の調整)により、粉じん計の感度が維持できます。長期間の使用や、著しく高濃度な環境の測定を行った場合などの後には、通常のクリーニングや校正では、感度を正常な状態に戻すことが出来なくなる場合があり、光学系、配管やポンプ部分の分解、クリーニングが必要となります。(弊社製品の販売店へご依頼ください。)
 
ピエゾバランス式粉じん計をご使用の際には、圧電素子上に堆積した粉じんを取り除くクリーニング操作を行うことにより、感度を維持できます。長期間の使用や、著しく高濃度な環境の測定を行った場合などの後には、通常のクリーニングでは感度を正常な状態に戻すことが出来なくなる場合があり、圧電素子、ニードル、配管やポンプ部分の分解、クリーニングが必要となります。(弊社製品の販売店へご依頼ください。)
 
より安心してご使用いただくために、メーカーあるいは較正機関での、年に1回の定期点検をお奨めいたします。
 
当社サービスセンターで行う校正
校正依頼方法
ご依頼は、弊社製品の販売店へご依頼ください。また、該当製品については、お客様または販売会社から当社サービスセンターへ直送してください。
 
法律に基づく較正
日本建築衛生管理教育センターでの較正
建築物衛生法(旧称:ビル管理法)第4条a / a同法施行令第2条 / 同法施行規則第3条 / 厚生労働省環第162号
建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律 昭和45年4月14日付法律第20号)施行規則第3条に、粉じん量の測定方法、測定回数、浮遊粉じん測定機器(粉じん計という。) の較正について規定されています。
「浮遊粉じん量の測定は、グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を
99.9パーセント以上 捕集する性能を有するものに限る。) を装着して、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器または厚生労働大臣の登録した者により当該機器を標準として較正された機器を用いて、2月以内ごとに行うこと。
また、機器の較正の頻度は、厚生省環境衛生局長通知(環企第28号)により、1年以内ごとに1回行うこと。」とされています。
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センターでは、厚生労働大臣の登録(厚生労働省環第162号)を得て、粉じん計の較正を行っています。

▼公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター
http://www.jahmec.or.jp/
 
較正依頼方法
①お客様により日本建築衛生管理教育センターの直接持ち込み、または宅配便等を使用した日本建築衛生管理教育センターへの直送
②弊社製品の販売店へのご依頼
 
 
日本作業環境測定協会精度管理センターでの較正
作業環境測定基準第2条第1項第4号 / 粉じん障害防止規則第26条第3項

「屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、いずれかの方法によること。
  イ.分粒装置を用いるろ過捕集方法および重量分析方法
  ロ.相対濃度指示方法
    (当該単位作業場所における一以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に行う場合に限る。)

測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、厚生労働大臣の登録を受けた者によって一年以内ごとに一回、定期に較正された測定機器を使用する相対濃度指示方法によることができる。」
 
粉じん障害防止規則第26条第3項の規定に基づき、公益社団法人 日本作業環境測定協会精度管理センターにおいて、厚生労働大臣登録較正機関として、作業環境測定機関や自社測定事業場等が所有されている粉じん計の較正を行っています。
 
較正依頼方法
①お客様により宅配便等を使用した日本作業環境測定協会精度管理センターへの直送
②販売会社への委託

▼公益社団法人 日本作業環境測定協会
http://www.jawe.or.jp/index.html


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