【18】PL法について

製造物責任法(通称:PL法/Product Liability)とは
製造物責任法(通称:PL法)は、1994年に制定され、1995年7月1日より施行されました。この法律は、欠陥商品により被害を受けた消費者の救済を目的としたものです。
今までの製造物責任法は、民法の定めにより企業に過失、つまり「不注意」がなければ免責されるという「過失責任」を問うものでした。この考え方では、被害者が損害と過失の因果関係を立証する必要があるため、製品に対する深い知識が無ければ企業の責任を追求しきれないという問題点がありました。
これに対し、PL法では、製品の欠陥さえ立証できれば、メーカー側の過失の有無に関わらず「無過失責任」が問われることになります。したがって、被害者側が速やかに訴訟しやすい環境となるため、メーカーは製品から表示まで、様々なレベルでの安全性への対応が一層必要となりました。
 
製造物の範囲
製造物とは、製造または加工された動産のことをいいます。
不動産、未加工の農産物や水産物、有体物でないサービスやソフトウェア、電気エネルギーなどは対象から外れます。ただし、不動産でも備え付けの建具や厨房、照明器具などの住宅部品は動産の対象になります。ソフトウェアもそれ自身はPL法の対象外ですが、ソフトウェアが産業機器などに組み込まれた製品はPL法対象品となります。
 
欠陥の定義
PL法における「欠陥」とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」とあります。
欠陥には、①設計上の欠陥、②製造上の欠陥、③表示・警告上の欠陥 の3種類があるといわれています。
通常有すべき安全性とは、製品が本来の機能を果たす上で必然的に持っている危険な性質も、使用上の注意に従っていれば事故にならないことを示しています。例えば、ナイフという製品は「切れる」という必然的な性質を持っています。「手が滑ってナイフで手を切ってしまったような場合、ナイフの特性を考慮するならば、安全性に欠いているとはいえない」というのが、これにあたります。また、通常考えられないような用途以外の使用方法(例:ナイフでお手玉)をして損害があった場合も欠陥とはいえません。
 
期限の制限
製造業者の製造物責任は、製造業者が引き渡したときから10年が経過したら消滅します。製造物を引き渡したときとは、製造業者が流通業者に製造物を引き渡した時点のことを指します。損害賠償請求権は、損害および賠償義務者(賠償請求をする対象となる製造者)を知ったときから3年で時効により消滅します。
 
PL法と契約書
ある製品について、どの企業がどの範囲で責任を負うかについて、あらかじめ契約で定めておけば、安心して取引をすることが可能です。したがって、契約書にPL条項を規定することは重要なことといえます。
 
販売の際の注意点
販売員が誤った使用方法を説明してしまったり、安全にかかわる重要な情報を伝えなかったりすると、事故の発生につながることがあります。また、宣伝や広告で安全性を誇張しすぎると、使用者は注意を怠りがちになりますので、適切な情報を使用者に正しく伝えるように気をつけなければなりません。
 
PL保険
製品の欠陥が原因でPL法上の責任を追求されるような事故が起こった場合、身体的損害、財産的損害、慰謝料をカバーするのがPL保険です。各種保険会社が取り扱っていて、対象となる分野や会社の規模などにより保険金額も異なります。PL損害に備えて保険に加入することは重要ですが、保険の締結にあたっては、保険が適用されないケースを把握するなどの注意が必要です。
 
参考文献: 「営業マンの基礎知識」 (社)日本電気計測器工業会 電気測定器業務委員会テキスト分科会

  1. HOME
  2. 技術情報
  3. PL法について

ページトップに戻る