【16】一般用風速計について

JIS規格:T8202は、自然換気および人工換気における空気流の速さを測定し、風速値を指示する一般用風速計について規定されたものです。
以下に規定内容をまとめたものを掲載します。この資料はあくまでも概略ですので、詳しくは日本規格協会にお問い合わせください。
 
性能
指示精度 ±(指示値の5 %+0.1 m/s)←全温度、風速範囲において
±(指示値の100 %)←測定範囲の下限において
安定度 試験(2)を行ったとき、指示精度範囲内であること。
気流温度変化による影響 使用温度範囲が標準試験温度範囲より広い場合、後述の試験(3)[a]、[b]が必要。
(1)試験(3)[a]の方法を用いた場合、風速指示値と基準値の差が指示精度で規定されている値に、許容範囲付加誤差(δUt)を加算した値を超えないこと。
(2)試験(3)[b]の方法を用いた場合には、気流温度変化による風速指示変化(δUr)が、許容範囲指示変化(δUm)を越えないこと。
応答時間 10秒以下(風洞装置内で風速を0.1 m/s以下から1 m/s以上まで急に増大させたとき)
 
構造
直読できる風速指示部をもつこと。
方向性のあるものは風向マークをつけること。
風速測定範囲が指示部付近に明記されている、または、指示値が風速測定範囲外になったときに、警告表示を行う機能を持つこと。
 
試験
試験環境 試験に用いる装置および試験される風速計本体の設置場所の温度は18~28℃で、湿度は結露のないこと。
(気圧、湿度によって指示値が影響を受ける場合は、湿度65 %、気圧1013 hPaでの値に補正すること)
風洞装置 測定箇所の気流温度分布が±0.5 ℃以内、測定時間内の温度変動が±0.5 ℃以内
 
試験方法
(風向マークを気流の上流方向に向けて、検出部を設置。試験の記録には、試験時の気流方法を明示。)
(1) 指示精度試験 風洞装置を用い、風速計検出部を標準試験温度範囲(18~28 ℃)の温度の気流にさらして、風速の基準値*1)と比較し、その指示精度を調べる。
(2) 安定度試験 風速計の電源を入れて5分後および10分後に指示精度試験を行う。(風速測定範囲中の1点の風速のみでよい)
(3) 気流温度変化による
   影響の試験
   [a]絶対値法
(1)の指示精度試験に準ずる試験を、標準試験温度範囲外の所定の温度で行う。
δUt=0.003×Ua×ΔT(算出されるδUtが0.05 m/s以下の場合は、δUt=0.05とする)
試験温度は、使用温度範囲の上限(Tmax)とT1の間の点、および使用温度範囲の下限(Tmin)とT2の間の点を含むこと。
T1=(Tmax-15 ℃) または28 ℃の高い方
T2=(Tmin+15 ℃) または18 ℃の低い方
試験風速は、測定風速範囲の中の5点以上とする。
この内の1点は、測定風速範囲の下限と上限の平均値になるべく近く、2点は、それぞれ測定風速範囲の下限と上限になるべく近いこと。
(3) 気流温度変化による
   影響の試験
   [b]相対値法
同一風速と見なせる条件のもとでの任意の温度の気流に対する風速指示値(Us)と、試験温度の気流に対する風速計指示値(Ur)より、気流温度変化による風速指示変化(δUr)および許容指示変化(δUm)を求める。 
δUr=|Ur-Us
δUr = 0.003×UΔT
(算出されるδUmが0.05 m/s以下の場合は、δUm=0.05 m/sとする。)
試験温度、試験風速、ΔTは[a]絶対値法に準じる。
(4) 応答試験 風速を0.1 m/s以下から1 m/s以上まで急に増大させたときの応答時間を調べる。
Ua   :風速の基準値
Us   :任意の温度の気流に対する風速指示値
Ur   :試験温度の気流に対する風速指示値
δUr  :気流温度変化による許容付加誤差
δUm :許容指示変化
 
検査
規定された試験方法で試験をしたときに、基準の性能に適合しなければならない。
 
表示
(風速計には適当な箇所に、次の事項を表示しなければならない。)
(1)名称
※名称が"微風速計"である場合、または"微風速計"を含む場合、風速測定範囲に0.1~1 m/sの範囲を含まなければならない。
(2)風速測定範囲
(3)使用温度範囲
(4)製造年月日またはその略号
(5)製造業者名またはその略号
 
取扱説明書
 (風速計には、次の事項について記載した取扱説明書を添付しなければならない。)
(1)風速測定範囲および精度
(2)計器の取扱方法および保守の方法
(3)温度以外の環境状態(気圧、湿度など)によって指示値が影響される場合は、補正方法
(4)使用温度範囲および気流温度の変化が指示値に与える影響
 
*1)風速の基準値
国家基準に基づいてトレーサブルに値付けられた風洞装置によって指示される値、または風洞装置内に被試験風速計とともに置かれた、国家基準にトレーサブルな風速計(ピトー管を含む)が指示する値とする。風洞装置内に被試験風速計とともに置かれた風速計の指示値を用いる場合には、風洞装置内の風速分布が充分均一であることと、風速計相互の間の干渉による誤差が生じていないことを確認しなければならない(風速計は、定期的に校正を行うことが望ましい)。

  1. HOME
  2. 技術情報
  3. 一般用風速計について

ページトップに戻る